戸田徹郎司法書士劇場

佐賀の戸田徹郎 司法書士事務所のつれづれです。

業務こぼれ話 

どうも当劇場の支配人の戸田です。ときどきは出没しようと思います(^^)

 

さて内容はタイトルの通りですが、守秘義務のギリギリのところを攻めつつ業務の体験記を紹介していきます。

 

今回は少し前に出した登記申請のお話。

事務所を始めて1年強経ちますが、この間初めて嘱託登記なるものを申請しました。

申請書のタイトルもズバリ「登記申請書」ではなく「登記嘱託書」!

 

受験生時代に嘱託登記なるものがあるというのは受験知識として知ってはいましたが、イメージとして裁判所書記官だったりお役所から直接法務局に命令的に嘱託されると思っていたので、そこに司法書士が絡むことは無いと思っていました。

 

でも司法書士が行政の代理人となって申請をすれば、それは嘱託登記を司法書士が代理で出すことになるんですよねー

言われてみればそりゃそうです(笑)

 

具体的に言うと、事務所のある佐賀市大和町がまだ佐賀郡大和町だったときに大和町が買戻権者として買戻し特約の登記がされていて、存続期間満了になっていたのに消されずにそのまま残っていたというものです。

売買の前に綺麗にしとこうといった感じです。

 

買戻しの抹消とか試験みたいなことが実際にあるんですねー

また受験知識でありましたが、嘱託登記なのでこの場合義務者の権利証添付は不要でした。

 

当然やったことない申請なのでやったことある人に聞きながらも、細部は分からないので補正が入るだろうなーと思いながら時間が無かったのでとりあえず申請を出しました。

 

ちなみにこの場合登記義務者は旧大和町になり、嘱託者が現佐賀市長名になります。自作の登記原因証明情報を市役所に持って行って市長の公印を押して貰うのですが、

原因情報も自信が無かったのでダメ元で捨印もお願いしたら公印の捨印を貰えました。

 

まあ紙で出すから却下にはならんだろーと申請したら案の定法務局から補正の電話が・・・(-_-;)

 

そして補正内容にも驚きです。

法務局曰く「大和町佐賀市に合併された証拠となる書類も提出して下さい。当時の官報公告の写しで合併の記載のあるものでいいです」とのこと。

 

「え~!?それって周知の事実じゃないの~」と思いつつも法務局に歯向かうメリットは何も無いので当時の官報を探すことに。

 

幸い旧大和町役場(現在の佐賀市役所大和支所)に当時の官報が保管してあるということで写しを頂けることになりましたが、自力で官報のバックナンバーを入手しようと思ったら費用も時間もかかる話だったので補整期間に間に合わなくなってたかもしれないという結果的にまたもやギリギリの申請となってました( ̄▽ ̄;)

 

実は連件で出した名変もすったもんだで色々大変だったし、ほんに色んなことが起こるな~と実感できる申請の一つとなりました。

 

まだ開業1年ですが他にも土地の所有権保存登記とか、いくつかレアものもやってます。田舎ならではかもしれませんね(^_^;

 

そのうちまた変わったやつがあればボチボチ報告しますー