戸田徹郎司法書士劇場

佐賀の戸田徹郎 司法書士事務所のつれづれです。

会社法人番号

戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。

 

11月2日から不動産登記申請の添付書類である資格証明書の代わりに、会社法人番号を申請書に記載すれば資格証明書の添付が不要になる取り扱いになりました。

 

司法書士試験の答練でも資格証明書の添付がなくなりましたが、実務では今まで添付省略ができていたN組合の合併による抵当権移転の登記原因証明情報に閉鎖登記簿を添付しなければならなくなり、昭和30年代に設定されたN組合が抵当権者の抵当権移転登記申請に閉鎖登記簿が今回5通必要になりました。

 

抵当権設定時から3回合併と本店移転を2回していたので5通必要をなりましたが、

僕は、閉鎖登記簿をあまり見たことがなかったので、法務局で苦戦してしまいました。

合併したつながりは、承継会社の閉鎖登記簿でわかればいいことすら知らず、登記官に何度も確認に行き、足らないときはその都度窓口で取得し、また登記官に確認の繰り返しでようやく閉鎖登記簿を取得して登記申請をしました。

 

他管轄の資格証明書を会社法人番号を記載することで、添付しなくて良くなったのはすごく良いのですが、今回の合併証明書は今まで添付省略できたのに、なんでいきなり添付しなければ行けなくなったのか疑問です。

しかし、疑問に思うことでもそうなったからにはしっかり勉強しとかんといかんなと思います。

今回は抵当権移転と抵当権抹消の連件申請だったのですが、これがオンラインで(特例)抵当権抹消→所有権移転→抵当権設定の連件申請だったらと思うと・・・・(^_^;)

 

法務省のホームページに今回のQandAが掲載されているので、コピーしてすぐ確認できる状態にしております。

 

ちなみに法人の印鑑証明書の取り扱いは従前のままだそうです。

ですよね?(^_^;)

 

それでは失礼します。