戸田徹郎司法書士劇場

佐賀の戸田徹郎 司法書士事務所のつれづれです。

司法書士のお仕事紹介(民事調停代理)

約3カ月振りの投稿となります・・当ブログ管理人&劇場支配人の戸田です。

5月も中旬を過ぎ、もう初夏の気候と日照時間ですね。朝昼の寒暖差で風邪を引きそうです(=_=;)

 

さて、定期的にと思いつつ不定期に当事務所で実際に行った司法書士業務を紹介していく主旨の本ブログですが、今回は表題にもあります民事調停代理です。

 

民事調停とは大雑把に言うと、お金の貸し借り等の民事事件に関して、裁判所で行う「話し合い」のことです。

当事者同士では上手く話がまとまらないような場合に、話し合いの場所を裁判所へ移し、調停委員という方に間に入ってもらって、基本的には和解に向けた話し合いを行うといった感じです。

 

裁判所は家事事件に関しては「調停前置主義」という決まりがあり、この調停前置主義とは「紛争ごとが起きた際にいきなり訴訟を提起する(裁判をする)のではなく、その前段階として調停(話し合い)を行いましょうよ」というものです(おそらく)

法的拘束力はないものの民事事件に関しても訴訟前の調停は推奨されていて、実際訴訟における費用・精神的な重圧など過度な当事者負担やその後の紛争当事者との関係までもを考えると「話し合いで解決するのであればその方がいいよね」というのが現場の印象です。

 

訴訟に関して何故に過度な負担があるのかはまた別の機会に紹介するとして、民事調停に関してですが、正直無事に話し合いがまとまって終わるということはあまり多くない印象です。

そもそも当事者同士で解決できないところまで話がこじれているわけなので、相手方が話し合いに協力しなければ(調停に出てこない・和解をする気が無い)、調停は不調(話し合いがまとまらず調停終了)に終わり、次は訴訟に移行するということになるので、調停申立てをしたこと自体が意味がなかったことになります。

 

ただし紛争当事者の間で「これ以上大事にならずになんとか問題を解決したい」という共通の思いがあるのであれば、調停が上手く機能して紛争解消に至るケースもあります。

ちなみにうちの事務所では本人調停も含め今までに5件調停をしましたが、3件不調で2件成立でした。

ただし成立した事案は、僕の依頼人側がかなりの譲歩をしてなんとか成立したという事案でした。

 

さてそんな調停手続きですが、簡裁代理権を持っている司法書士は当然ながらこの調停も本人の代理で裁判所に出頭できます。

そして個人間の民事事件においては訴額が140万円以下(簡易裁判所の管轄)の案件も多いと思われます。

僕は3件は代理で調停をしたのですが、まあ正直なかなか調停を代理で行うのは難しいという感想です。

「和解のための話し合い」ですから、期日当日はその場で決めることはそれほど多くない訴訟と違って、調停期日のその場において和解のための譲歩案を決定をしなければならないことが多く、調停委員に事実関係等を聞かれたときに直ぐに返答できなければいけない状況になることもあります。

 

それが何故難しいかというと、

調停期日までに依頼者本人から事実関係の詳細な確認や予想される和解案の綿密な打ち合わせ等が必須となりますし、事前にかなり打ち合わせをしていたとしても、当日相手側から思いもよらない提案が出た場合、やはりその場でその提案を飲むかどうかを決めなければならないからです。

 

僕は期日前に予想できることを打ち合わせしたうえ、代理の場合でも調停期日の時間は依頼者に電話が取れる状態を作って貰い、予想していなかった内容に関してはその場で本人に電話で確認をするといった感じで調停での交渉を行っていますが、その案件において僕自身が理解できない専門的な内容がある場合は、代理ではあるけれども依頼人本人にも調停期日に来て貰い調停委員に直接説明して貰ったこともありました。

 

少し話は飛びますが、昔映画等を見ていて「交渉人」という人が何故必要なんだろうな~と思ったことがありました。

映画の中でスーツ姿の「ネゴシエーター」は莫大な報酬を取っていましたし、事件に関しては本人が一番詳しいんだから本人が交渉すればいいのに?という疑問でした。

 

ただ、今の仕事をしていると、代理人にしろ交渉人にしろやはり世の中には必要だな~と実感します。

専門知識がなければ有利な交渉が行えないことはありえますし、様々な要因で本人が自分の意思を明確に相手に伝えることができないことも多いからです。

腕の良い交渉人というのは、事実関係を明確に把握したうえで、本人の意向を正確に汲み取り、専門知識・交渉術を駆使して交渉を有利に進められる人だと思いますが、なかなか難しい話です。。。

 

司法書士も専門職として、今後はこういった交渉人としての需要も増えてくるんじゃないかな~と勝手に思ってますが、報酬に低い上限があるので割に合う仕事ではないな~とも同時に思うところであります。

 

・・・今回も長文の割に結局とりとめの無い内容になってしまいました。。。

まあ司法書士の仕事にはこんなのもあるんだよーという紹介ということでご勘弁願います。

 

次回は、つい最近、自分の中で割と長い間の検討事項であった休眠抵当権抹消における相続人調査の内容に関して、条文解釈や懲戒事例・日司連の紹介回答を基に一つの結論に達したので、そんなことを紹介しようかなーとか思ってますが・・あまりに専門的過ぎるのでホントに書くかは分かりません( ̄▽ ̄;)

前回の続き

前回のヒキからまたまた更新が遅れまして申し訳ございません・・・

家庭持ちになると業務以外も何かとやることが多い昨今です(=_=;)

 

さて、では前回の続きですが(何の話かは前回ブログ参照でお願いします)、最初に言っておきますと、今回は内容がマニアックで司法書士の受験生か業務経験者ぐらいしか理解が難しい内容となっておりますので、その他の方は雰囲気だけでも味わって頂ければと思います(^_^;)

 

それで、根抵当権の指定債務者合意の登記に続く登記ですが、内容は「債務引受による債務者変更及び被担保債権の範囲の変更」の登記が必要となる場合の話です。

根抵当権債務者甲が亡くなって、甲の相続人A・B・Cがいる場合に、指定債務者をAとして合意の登記を行った後に、当該根抵当権の被担保債務となっている相続債務を、BCの分もAが全て引き受けるといった場合に必要な申請です。(難しい・・)

 

登記の目的「〇番根抵当権変更」、原因「年月日変更」

変更後の事項「債権の範囲

       銀行取引・手形~・小切手~

       平成〇年〇月〇日債務引受(旧債務者B・C)にかかる債権

       平成〇年〇月〇日相続によりAの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権

      

       債務者  住所  A 」

という申請内容になります。

 

変更後の事項の書き方がなかなかマイナーな申請なのですが、まあ書式自体は書籍に載っているからいいとして、何故この申請が必要になるのか&何故この変更後の事項の書き方になるのかを論点として事務所内協議しておりました。

 

まあ正直一度でもこの申請を出したことある人にとっては当たり前の内容かもしれん話ですが、僕はまだ出したことなかった&金融機関(根抵当権者)もこの申請の詳細を把握していない様子だった、ので、金融機関側に説明するにはしっかりした理解が必要であったというお話です。

 

まず、何故に債務引受いるの?指定債務者の合意登記のみでダメなの?ってところでしたが、結論は、Aのみが甲の相続債務を引き受けるというのであれば合意の登記のみでは足りません。

相続債務は可分債務なので、相続発生と同時に当然に相続人に承継されます。この時点では各相続分に応じた連帯債務扱いとなりますが、遺産分割協議で一部の相続人が債務を引受けるとした場合は、債権者の承諾があるのであれば一部の相続人が引受OKという民法上のお話があります。

これを根抵当権の被担保債務で考えた場合、根抵当権者(債権者)の承諾があれば相続人Aのみが甲の相続発生時までの当該根抵当権の被担保債務(債務者甲)を引き受けることが可能となり、そのことを登記簿上明確にするために、上記の根抵当権変更の申請が必要となります。

 

根抵当権の性質上(枠貸し)、事業用での貸し付け債権等が被担保債権になっていることが多く、甲が事業者である場合、甲の事業自体を承継するAが甲が借り入れた事業用貸付金の返済義務を負い、甲の事業と全く関係していないBCはその返済義務から離脱したいといった場合に、こういったことをする必要があります。

 

指定債務者合意の登記のみでは、甲の相続発生後の指定債務者Aと根抵当権者間の取引債務はAのみ返済義務を負うことになりますが、甲の相続発生前の債務者甲の被担保債務はあくまで相続人全員の連帯債務となります。

甲の事業に全くかかわらないBCとしては、相続人というだけで甲の債務の返済義務を負い続けるのは嫌~!!って話になりますよね。

だから事業承継者のAにその相続債務を引き受けて貰おうという内容です(難しい・・・)

 

じゃあ結果債務者がAだけになるなら、指定債務者の合意なんかせずに直接債務者をAとする変更をすればよくない?とも一見思いますが、「指定債務者の合意」は、あくまで債務者の相続発生時に既にある根抵当権を確定させないために必要な登記と理解すればいいのかなと思います。

相続発生後6カ月以内に合意の登記をしなければ相続開始時で根抵当権は確定し、確定後の債務者変更は債務引受など以外はできないので、事業を承継するAが債務者となって新たに金融機関と取引する場合は再度根抵当権設定が必要となり、設定の登録免許税が勿体ないということになります。

 

ここまでで、変更後の事項の記載内容の「平成〇年〇月〇日債務引受(旧債務者B・C)にかかる債権」と「債務者 住所 A」の意味は分かると思いますが、もう1つ 

何故「平成〇年〇月〇日相続によりAの相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権」の記載が必要になるかを紐解くと、

これは指定債務者の合意と切り離して、単純に根抵当権の債務者の変更」と考えると分かります。

根抵当権の性質上、根抵当権の債務者が変更となった場合、変更前の債務者の債務は一切担保されないこととなり、変更後の債務者の債務は「今後発生する債務」及び「既発生の債務で根抵当権の債権の範囲に属するもの」が当該根抵当権で担保されることとなります。

なので根抵当権の被担保債権となっていた甲の相続債務としては、法定相続分で承継と考えると、BC分(2/3)平成〇年〇月〇日債務引受(旧債務者B・C)にかかる債権」の記載で、A分(1/3)が「平成〇年〇月〇日相続によりAの相続債務のうち変更前に根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権」の記載で、債権の範囲に属する既発生の債務ということになります(難しい・・・・)

 

ということなので、甲の相続発生時に甲の根抵当権者に対する債務は既に全て無くて、根抵当権の登記の枠だけ残していたというような場合は、この合意の登記に続く根抵当権変更登記は全く不要ということになりますね~

 

・・説明するだけで長文になりましたが、とりあえず・・まあ・・そんな感じの話をしていたという事務所の日常の微笑ましいエピソードでした・・( ̄▽ ̄;)

 

根抵当権の指定債務者の合意登記に続く登記

ご無沙汰しております。ふと気がつくと年も明け1ヶ月が経ち、前回のブログ更新から2ヶ月が経過しておりました・・・やはり2ヶ月坊主でしたね(ーー;

毎月更新することの難易度の高さを感じざるを得ない今日この頃です・・・

 

ブログ更新も世間の皆様に事務所のことを知って頂く大切な仕事の一つとは認識しているのですが、いかんせん絶対に守らなければいけない期限があるわけではなく、どうしても優先すべき仕事があるので後手に回っているという状況です┐(´д`)┌

 

以前のように事務所の補助者の保井さんに書いて貰うおうと思っても、保井さんは戸田事務所の仕事・受験勉強・自身の仕事と戸田以上に忙しいので、なかなか頼むのも心苦しい状況にあり、やはり更新頻度が少なくなってしまっているという現状です( ̄▽ ̄;)

 

愚痴のような言い訳になっておりますが、なんとか可能なときに更新をする努力をしますので、お付き合い頂ければと思いますm(_ _)m

 

さて長い前振りの後にタイトルの話ですが、更に前振りをさせて頂くと、戸田事務所は現在実質3名で事務所を回しております。

そして戸田以外の2名も司法書士試験の受験生であり、司法書士業務の実務経験も結構積んできているので、はっきり言って司法書士業務を行うことに関しては戸田事務所の人員は少数精鋭だと自負しています。

所長としてはマンパワー率は他の事務所に負けていないという気持ちでおります☆

 

という少数精鋭の事務所において、昨日・一昨日と物議をかもした(大袈裟)話がタイトルの根抵当権の指定債務者の合意です。

正確には指定債務者合意登記の後に続く債権の範囲の変更登記の論点です。

 

依頼を受けて実際の手続きを確認していたのですが、まだ戸田自身が熟知できていなかった論点があり、現役受験生にも一緒に考えて貰いながら、内容を完全に理解するという一幕がありました(  ̄▽ ̄)

 

根抵当権の性質、登記手続き、相続による債務承継などを複合的に理解していないと、何でその登記が必要なのか分からないという論点だったので、改めて「根抵当権って難しいな~~」と感じた今日この頃でした。

 

肝心の論点の内容に関しましては、今日は長くなったのでまた後日に回そうと思います( ・∇・)

あからさまなヒキで申し訳ないですが、なるべく早くに次を更新しますので、また読んでくださいね(*^^*)

司法書士のお仕事(事務所の整理編)

皆様、祝日の夜いかがお過ごしですか? 支配人の戸田です(ラジオDJ風)

 

祝「一カ月坊主打破!!」。次は三カ月坊主打破を目指します☆

 

まあ兎に角、手間のかかるブログ更新ですが、矢のように過ぎ去る日々の仕事の備忘録的な感じで、その月にあったこと思ったことを毎月月終わりか翌月頭に綴っていけたらと思っております。

タイトルも司法書士のお仕事」にしようと思います。

司法書士の仕事ではないことも多々やってるので、そっちを書くこともあるとは思いますが・・気にせんといてください。

 

先月の振り返り&今月からの目標的な感じで、タイトルにありますように「事務所の整理整頓」を心がけていきたいと思っています!

 

自分の性格上特に仕事ごとに関しては色々とかなりきっちりとしているつもりですが、今後はそれをさらに高めていこうという心意気です!

 

具体的なことを言いますと、日々増え続ける、書籍・資料の整理、事件FILEの整理、顧客データの整理、受任事件経過報告の詳細な更新、事務所備品の整理などを自分が満足のいくレベルまで高めたいと思っています。

 

上記に書いたようなことは、日々の業務上は決して優先順位の高い事柄ではありません。

事務所営業中はいつも「絶対にその日のうちやらなければいけないこと」を先ず行い、それが終わると「なるべくその日のうちやっておいた方がいいこと」を順次こなしていきます。

気持ち的には日々締め切りに追われる漫画家さんみたいな感覚です。

そんな中で、上記の様な「整理整頓」はどうしても後回しになりますし、自分自身が行わなくてもいいことの様に一見思ってしまいますが、受任事件が多くなるにつれ最近は面倒な「整理整頓」こそが仕事を失敗しない肝だなと感じ始めております。

 

ジブリ宮崎駿監督の作品制作中の口癖が「あ~面倒臭い」というのをテレビで見たことがあります。宮﨑監督は「大事なことは大概面倒臭い」という持論があるそうです。

僕もこれに共感できます。大切なことほど面倒で、面倒なことほど実は大事だと業務をやってて思います。

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 上の写真は事務所の受任事件BOXですが、改めて見ると待ちであったり長期だったりのなんだかんだを含めると、常時20件以上の案件を同時進行でやっています。

事件内容もバラバラでのこの数を詳細に把握することはなかなか難しいので、事務所メンバーで共有できるよう各案件を整理しておくことは本当に大事だと実感しております。自分だけが把握していてもダメですからね~

 

整理整頓はなかなかササッとできるものではないですが、毎日時間を見つけてはボチボチやっていこうと思っています。

・・・と言いつつ、来所された際にゴミ屋敷のようになっていたら・・・「失敗したんだなぁ・・」と同情してやってください・・・

久々のブログ更新(戸田記入)

支配人なのに久々のオフィシャルブログ更新です(^_^;

 

今年に入ってからはなかなか色んなことが忙しく、保井さんも含めてブログを更新する余裕が無く放置状態となっておりました。。。

私の父親を含め結構多くの方から更新頻度の低さを指摘されるので、見てくれている方もわりといるんだと自覚して、今後は心を入れ替え「月に一度は更新」を目指そうと思います!!

・・まあでも僕一人ではまず無理なので・・手分けしてやろうと思います(-_-;

 

とは言え、本当は色々紹介したい業務の内容は、守秘義務の関係上詳しく書けないので,

触りだけちょびっと書いていこうかなと思います。

 

最近の業務で特筆すべきことだと思ったのは、もう去年からやってた簡裁代理の訴訟が、一審判決後控訴されて本人訴訟になり、こっちも附帯控訴すると、さらにわけわからん金額で反訴され、すったもんだの挙句に最終的には10対0の勝ちで確定、というのがありました。

 

訴訟知識がないとなんのことかわからんと思いますが、一般的に過払い訴訟とかでない限り、交通事故とかと同じで10対0の判決ってなかなか出ないものだと思うんですよ。(僕が知らんだけで結構あるのかもしれんですが・・)

まあ、僕自身としては「へーこんな判決も出るんだ~(+_+)やったね!!」って感じでした。

 

まあただ実感として思うのは、やはり「訴訟業務は大変~費用対効果めっちゃ悪い~難しくない普通の登記の仕事がいい~」ですねぇ。

訴訟が主軸の弁護士の先生は本当に大変やと思います。高い報酬を取るのもまあ当然だなぁ~といった実感です。

弁護士並みに報酬を取れない司法書士は悩ましいところですねー

「そんなに費用はかけたくないけど訴訟はしたい」という需要はかなり多くあるんだと思いますが、受ける方はなかなか辛いといったところですね(-_-)

 

なんか書いていると結局愚痴っぽいことになってしまいましたが、開業して3年経ち、おかげさまで順調に受任件数も増えております。自分の力量が追つかんのは相変わらずです。

仕事が増えたのは全部自分の実力と言いたいところですが、実際は事務所の立地の良さが大半を占めると思います。周りに殆ど事務所がないので助かっている感じです。

今度僕の同期が法務局の間近に事務所を構えるそうですが、やはり司法書士業務も商売は商売なので立地は本当に大事だと思いますねー

 

というわけで佐賀の司法書士資格者の方は、戸田事務所の近くに事務所を出さないでくださいね(笑)

合格発表がありました。

戸田徹郎司法書士事務所の保井です。

司法書士試験の合格発表がありました。

予想通り保井の番号はありませんでしたが、佐賀からは7名の合格者

そのうちの一人が仲間の一人でした。おめでとう。

率直にいうといいなーいいなー羨ましいなーって感じです。

僕は来年の試験に向け、また

司法書士試験勉強を頑張るわけですが、

いつまで続くのあろうか・・・・

今年で40歳・・・・正直焦ります。

しかし試験勉強の時間と引き換えに家族との時間を削るのは辛くなってきました。

上の娘は来年中学生なんで、少しずつ距離感を感じています。

でもどうしても司法書士試験には合格しなければ僕が望む未来はありません。

いつかこのブログを見て懐かしいなって感じで笑える日まで頑張るばい|

 

 

 

平成28年度司法書士試験

戸田徹郎司法書士事務所の保井です。

平成28年度の司法書士試験が7月3日の日曜日にあり、受験してきました。

一年間自分なりに勉強してきました。

しかし、手応えは全くなく、答え合わせをしたところ、午前の択一の結果に愕然となり曙がダウンしたときのように崩れ落ちました。

おそらく基準点には届かない点数でしょう。

いつもの如く午後に関しては良かったし、記述もよかった。

悔しいとか悲しいとかではなく、なんでだろう~なんでだろう~なんでだ!なんでだ!なんでだなんでだろーって感じです。

去年の成績がよかったので天狗になった僕はおおちゃくな勉強法でこの一年間をすごしたのかな?

民法の基本や会社法の基本が曖昧になりすぎて、マイナーな判例や、過去問から完全に逸脱した肢に重きを置いていたような気がします。

積み重ねてきた基本の勉強をやってなかったし、全国模試も全部自宅ですました結果がこれなんでしょうか?

またあと一年と思うと憂鬱!また答練受けたりする金は正直ありません。

今あるやつでなんとかするしかなかですね!

 

ベテラン受験生の域に入りましたが、まだ諦めずに頑張りたい!

もうやめれない!

とりあえず軽く勉強再開していますが、しばらくは家族サービスばせんばいかんですね。