司法書士試験直前期
戸田徹郎司法書士事務所の保井です。
少しずつ春らしくなってきましたね。
戸田事務所は今司法書士一名と補助者2名の計男3名、登記業務の他、裁判業務、
相続財産管理業務、民事執行手続き業務など様々な業務を遂行しており、補助者2人は
司法書士試験の受験中で今年の7月3日の試験に向け毎日忙しいふりをして頑張っております。
私は、今年で4回目になる司法書士試験の受験ですが、この試験どれだけ勉強しても
試験範囲が広いため完璧に理解している論点以外は、覚えては忘れ、忘れては覚えの繰り返しであり、毎週受けている答練や模試の結果にへこんでいます。
過去3年間は全国模試を受けに5月から6月下旬のほぼ毎週福岡の資格予備校の会場に
足を運んでおりましたが、今年は去年とは違うことをしてみるのもいいかなとおもい自宅か図書館で済ませようと思っています。
去年の本試験当日は模試の疲れがあったと思います。
やるべきことはやりつつ、肩の力を抜いて司法書士本試験まで淡々頑張っていきましょうかね。
自分の趣味って?
戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。
最近、寒暖の差で体調が優れない人が多いみたいですね。
保井はすこぶる元気に働いております。
しかし、体は元気でも頭の中があまり整理されいないみたいで、気分転換が
必要な気がしてきました。
趣味はなんですか?と尋ねられて自分の趣味ってなんだろう?
あれ!ほんとに自分の趣味ってなんだろう?本気で考えていましました。
やりたいことはいくらでもあるが、やりたいことと趣味ってちがうよなーって
しかしよく考えてみれば、僕は昔から趣味を仕事にしたいタイプの人間で、
結局仕事が趣味ってことになるんですかね?
なんか面白くない人間ですかね?
趣味がない人間の特徴はこれだ!みたいなことがネットにありましたが、なんか当てはまってるかも!
実は僕はこんな人間なんですってカミングアウトするのもいいかもしれないですね。
今の僕も今を生きるために自分を作ってるところありますもん。
これ以上つぶやくと支離滅裂になってしまいますので、言いたいことをまとめますと
良い意味での自分らしくもっと自分を出す。
なぜこんなことを今回ブログにしたためたのかは、また次回に。
また話は変わりますが、今年の司法書士試験の全国模試をLECとTACで受ける人
は大勢いると思いますが、今年の両校の全国模試の実施日はかぶってましたね。
去年はうまくずれていたのに・・・・
この前のあなた
戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。
久しぶりのブログ更新しますが、私は相変わらず今年の司法書士試験に向け日々
勉強の日々であります。
つい先日、毎年一回だけ行われる司法書士補助者研修会に行ってまいりました。
司法書士の倫理についてや会社法人等番号の制度になっての不動産登記の添付書類の取り扱い、最後は相続に関することのが題材でとても勉強になりました。
試験勉強のほうは、試験直前期前ということで、1週間に一回送ってくる予備校の答練を2校分こなしているのですが、答練をこなすだけにならないよう今年はひたすら問題を解き、解説を読む、そこで自分の弱点を見つけ出し、弱いところはテキストを読み込むただその繰り返しです。
よく他の司法書士受験生から勉強方法はどんな工夫をしていますか?なんて質問されるのですが、工夫なんてせずただただひたすら試験の時にやることを毎日繰り返しているだけと答えるしかなかです。
自分の中の決まりごとはあるのですが、多くの受験生のみなさんは勉強方法に悩まれているのかもしれませんね。
でも、どんな勉強方法であろうが、その勉強方法で合格できればなんでもいいんじゃないかなと僕は思います。
そうこの前、僕に質問してきたブログを読んでくれているあなたに言ってますよ!
少しの時間を惜しんで勉強してください。
司法書士になったらもっと勉強せんばいかんですよ。
偉そうなこと言ってますが、僕もかなり追い込まれてるんですよ。
あなたと一緒です。
頑張りましょう。
2016年
戸田徹郎司法書士事務所の保井です。
新しい年になり、さぼっていたブログをやっと更新です。
司法書士試験を受験を初めて4回目の正月でしたが、のんびりというわけにはいきませんでしたが、長いお休みで事務所の休みより3日程多く休みをいただきました。
とりあえず3キロは太ったと思います。
僕は珍しく休みが長いと早く働きたくなるタイプで、早く働きたくてというか早く日常に戻りたいというか・・・
年明け一発目の仕事は抵当権の追加設定の申請でワクワクしていましたが、10日も休んでいたら内容を忘れていまい、念入りに確認後申請しました。
試験勉強のほうは、正月休みはまともにすることができず、やばいやばいと思いつつ5日から本格的に勉強を再開しました。
また7月にあの雰囲気の中司法書士試験を受験することを考えると憂鬱になってしまいますが、今年も頑張っていこうと思っています。
今年初更新で短めのですが、今年も新しく看板を設置して、より司法書士事務所らしくなりました戸田徹郎司法書士事務所をよろしくお願いいたします。
会社法人番号
戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。
11月2日から不動産登記申請の添付書類である資格証明書の代わりに、会社法人番号を申請書に記載すれば資格証明書の添付が不要になる取り扱いになりました。
司法書士試験の答練でも資格証明書の添付がなくなりましたが、実務では今まで添付省略ができていたN組合の合併による抵当権移転の登記原因証明情報に閉鎖登記簿を添付しなければならなくなり、昭和30年代に設定されたN組合が抵当権者の抵当権移転登記申請に閉鎖登記簿が今回5通必要になりました。
抵当権設定時から3回合併と本店移転を2回していたので5通必要をなりましたが、
僕は、閉鎖登記簿をあまり見たことがなかったので、法務局で苦戦してしまいました。
合併したつながりは、承継会社の閉鎖登記簿でわかればいいことすら知らず、登記官に何度も確認に行き、足らないときはその都度窓口で取得し、また登記官に確認の繰り返しでようやく閉鎖登記簿を取得して登記申請をしました。
他管轄の資格証明書を会社法人番号を記載することで、添付しなくて良くなったのはすごく良いのですが、今回の合併証明書は今まで添付省略できたのに、なんでいきなり添付しなければ行けなくなったのか疑問です。
しかし、疑問に思うことでもそうなったからにはしっかり勉強しとかんといかんなと思います。
今回は抵当権移転と抵当権抹消の連件申請だったのですが、これがオンラインで(特例)抵当権抹消→所有権移転→抵当権設定の連件申請だったらと思うと・・・・(^_^;)
法務省のホームページに今回のQandAが掲載されているので、コピーしてすぐ確認できる状態にしております。
ちなみに法人の印鑑証明書の取り扱いは従前のままだそうです。
ですよね?(^_^;)
それでは失礼します。
気分転換
戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。
もう11月下旬、あっという間に子供たちが楽しみにしているクリスマスと正月が
来ますね。どちらもプレゼントとお年玉がもらえるということでの楽しみだと思いますが・・・・
僕は4回目の司法書士試験の受験ために、相変わらず毎日試験勉強の日々ですが、
家の近くにTSUTAYAと積文館とスタバが一緒になった、なんといっていいのかわからない集合商業施設?ができ、そこでたまたま見かけたプレステ4の最新のゲームの画像が目に入り、釘付けになってしまいました。
長い事ゲームからは離れているため、映画のような画像のPS4のゲームが欲しくて欲しくて、ここ1週間は勉強をしながらもゲームのことが頭から離れず、気分転換のつもりで勉強の合間合間にユーチューブでPS4のゲームの動画を見てしまうようになりました。
しかも平気で2時間くらい見てしまう日もあったくらいです。
そんなある日、部屋の明かりを消し、勉強机の明かりだけでいつものPS4の動画を見ているとき、たまたま画面が暗くなり、暗くなった画面に映った僕の顔は完全にOUT!
ヤベっ(>_<)なんばしよっとかいなおいは!気分転換のつもりやったばってんが、路ば踏み外しとるやんか!
それをきっかけにいつもの世界に戻ってきました。
別に部屋の明かりを暗くして、PS4の動画を見るのは何も悪くはありません。
ただ司法書士試験に合格するまでは我慢することがたくさんあるということです。
あと2OUTで試合終了!
お前が言うなと突っ込まれそうですが、司法書士受験生の気分転換とは、民法を勉強している時の気分転換は刑法をする。
参考にはなりませんが、違う科目をやることが気分転換にするってこともいいですよ。
後見制度の講習会
戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。
最近、寒かったり、暑かったりと体調を崩しやすい中途半端な気候ですね。
今日は後見制度について、佐賀県司法書士会で家庭裁判所書記官、社会福祉士、司法書士による講習会が開かれました。戸田事務所でも後見開始の審判の申立ての依頼があり、直接後見実務を扱う方々の声に耳を傾けてまいりました。
後見制度の根幹を認識するとともに、家庭裁判所での後見開始の申立時のこと、後見開始後のこと、社会福祉士、司法書士の後見実務の取り扱いや実際にあった事例に沿ってどのような事柄に注意すべきかなど直接聞くことができ、有意義な時間になりました。
私が一番印象に残った社会福祉士の先生が実際に取り扱った事例で、、長女が意思疎通は概ね可能だが、身体障害者1種1級の手帳を保有し、褥瘡(とこずれ)の悪化の繰り返しにより医療機関や福祉施設、自宅を行き来している父母と9人の子供計11人家族のお話です。
長女の面倒を見るために父母は定職につけず、日雇いの仕事で食いつないでいる。
生活に困窮し、自宅内の衛生環境も悪くこのままでは長女の身体状態の改善も見込めない。
そこで、長女の後見開始の審判を申立をし、後見開始の審判がなされ社会福祉士が後見人となり、被後見人である長女は環境の良い福祉施設に入所し、後見人が障害者年金を管理することにより、その障害者年金に依存していた家族の生活費としてではなく、本来の使用目的である長女の福祉のために使うことができるようになりました。
それに伴って、長女の面倒を見るために定職に就くことができなかった父母も、長女の自宅介護から解放され、2人とも定職に就くことができ、長女に後見人が就いたことにより当該11人の家族の生活環境も、今後の父母の努力によって改善される方向に向かうことができたというお話でした。
後見制度は被後見人を守っていく制度であることは当然のことですが、被後見人の家族の生活環境の改善や扶養義務者の負担軽減など、被後見人を取り巻く人々のためにも有益なものであると思います。
本日の佐賀県司法書士会で開催された後見制度の講習会に携わった皆様お疲れ様でした。