戸田徹郎司法書士劇場

佐賀の戸田徹郎 司法書士事務所のつれづれです。

ゆく年くる年(失敗談完結編)

皆様こんばんは、当劇場支配人の戸田です。

年末はやはり何かとバタバタしておりまして(昨夜ようやく年賀状を出しました)、ブログ更新の間隔が空いてしまいました(-_-;)

 

そして今日はなんと大晦日ですね!紅白に笑ってはいけないです!

おそらく更新も年内最後になると思います(笑)

 

今年は週末を挟み9連休ということで、年末年始は海外旅行に300万人?の方がお出かけするとニュースで言ってました。

ちなみに私は海外旅行には一度も行ったことがありません( ̄▽ ̄)

今年のお正月も例年通り福岡の実家に戻っております。

 

 

さてまた前置きが長くなり過ぎて本題が終わらないといけないので、前々回からの続きです。

 

相続登記のお話なのですが、

これは最初に事務所に相談に来て頂いてから登記が完了するまで9ヶ月以上かかった案件です。

 

ご存知の方も多いと思いますが、相続登記というのは不動産の所有者である不動産登記簿上の名義人が亡くなったときに必要となる手続きで、亡くなった方(被相続人と言います)が遺言書などを書いていない限り、相続人の誰か一人が土地などの名義を単有で承継するには、遺産分割協議書などに相続人全員の実印での押印が必要になるというやつです。

 

この相続登記のやっかいなところは、被相続人が亡くなってから時間が経っている場合で相続人が多数に上るときでも、相続人全員の実印を集めなければならないというところです。

大前提として相続登記自体(というか権利部の不動産登記自体)はあくまで任意なので、するかしないかは当事者の意向次第です。

そして往々にして相続登記がなされずに長い間被相続人の名義のままになっているというときは、相続開始当時遺産分けの話が上手くまとまらずに先延ばしにしていたということが多いようです。

 

なので相続登記は相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)時間が経てば経つほど難易度が上がっていきます。

相続関係図を見たことがあるという方はイメージできると思いますが、相続人はねずみ講の様にどんどん人数が増えていきますので、集めなければならない実印もどんどん増えるからです。

今回のお話の案件も土地の名義人である被相続人が亡くなったのが昭和30年頃で、既に亡くなった相続人の方も含めると相続関係図には44人もの相続人が記載されることとなり、実際に集めなければならない実印の数も16人分に上るという案件でした。

 

そしてこういった複雑な案件も、仕事に慣れてきて徐々に実力が付いてきたというタイミングを待ってくれるわけではなく、開業2ヵ月後ぐらいにいきなりやってきたりするわけです・・・

 

実際に何が失敗だったかというと、相続人の見落としです。

元々昔は現代と違って子沢山の方が多いのですが、相続人の一人に内縁の妻二人との間に子供が14人いるという方がいらっしゃいました。

内縁の妻と書いたのは先妻・後妻にあたる方どちらとも籍は入れておらず、子供は全てかは分からないですが14人認知をしているという戸籍でした。

今回被相続人の直接の相続人に当たるのはその後妻の方だったのですが、後妻さんの子供の中に、奥さんの連れ子はいたけれど自分の直接の子供はできないまま亡くなった方がいて、その方の相続分が腹違いの兄弟である先妻の子供にまで及んだという事例です。

 

通常認知をした場合母親の戸籍の方に子供の名前が入ることが多いのですが、何らかの理由があり父親の方の戸籍に入っている子供がおり、腹違いの兄弟がいるということが発覚しました。

ここまでの事実関係を説明しているだけでもなかなか分かりにくいとは思うのですが、実際とても分かりにくい話で、最初申請を出したときは腹違いの兄弟の相続分を考慮することができず後妻さんの子供の実印が全て集まったのでOKと思い申請を出しました。

 

法務局のチェックにも随分時間がかかっていたので嫌な予感はしていたのですが、案の定電話がかかってきて前述の相続人見落としが発覚しました。

法務局の時間がかかったのも、初期段階でのチェックは通っており統括登記官による最終チェック時に気付き差し戻されたからとのことでした。

何千回と相続登記のチェックをしてきたであろう登記官の方でも当初見落とすような相続関係であったので、正直戸籍を見始めて間もない新米司法書士にはなかなか荷が重い案件でありました。

 

とはいえ法律上相続人全員の実印を集めなければならないわけですから(ちなみに発覚した残りの相続人の方の法定相続分は一人頭五百何十分の一でした)、一旦申請を取下げ足りない実印を集めてから出し直すしかありません。

もうこうなると同じ被相続人の相続人同士とはいえ、お互いに面識は全く無く、何処に居るのかも分からないという状況です。

 

結局あと4人分の実印を集めなければならなかったのですが、残りの相続人がどういう人かも全く分からないので(もしかしたらヤクザ屋さんで法外な押印代をふっかけてくるかもしれない)、正直相続登記が最後まで行き着くのは相当難しいだろうと途方に暮れました。

 

 

しかし、本当に幸運なことに残りの相続人の方も非常に良心的な方々で、こちらからのアプローチをご理解頂き、皆さん直ぐに手続きに協力をして下さり、わりと短期間で全ての実印が集まり申請を出し直すことができました。

次の取下げはありえないので、2度目に申請を出すときのプレッシャーといったらなかったです・・・

 

結果的に2度目の申請は通り、無事に相続による名義変えを完了することができました。

登記が完了したとき、本当にホッとしたことを覚えています。

 

依頼者の方は事務所からは離れた場所にお住まいだったのですが、仕事でこちらに来ることも多い方だったので、何度も事務所に足を運んで頂きました。

正直依頼を受けたのがベテランの先生であれば、もっとスムーズに事が運んだと思います。

なんとか結果は出たものの、プロのサービスには程遠い仕事内容でした。

 

終わってしまったことを悔やんでいても仕方がないので、自分にできることはこの経験を糧にして早く一人前になって、次の依頼者の方にプロのサービスが提供できるようになることだと思っています。

 

 

・・・とても思い入れの強い案件だったので、驚くほど長文になってしまいました( ̄▽ ̄;)

最後まで読んで下さった方ありがとうございますm(_ _)m

書いていて1年の終わりに反省すること仕切りでした。でも向上心を忘れないためにもよかったと思います。

 

 

新年の挨拶はきっと保井さんがして下さることを期待しつつ今年の公演の幕を下ろさせて頂きます。

本年のご観覧誠にありがとうございました。

来年も是非ともご贔屓にお願い致します☆

 

それでは皆様、よいお年を!! 

なりたいです司法書士7(ゆう膳の女将が素敵すぎる編)

戸田徹郎司法書士事務所の保井です。

昨夜は、若手司法書士の先生方の忘年会に参加させていただきました。

いろいろな話を聞かせていただきました。

実務の失敗談や、身の毛もよだつような抵当権設定の恐怖話、受験生時代の各先生方の様々なドラマなど、後半の80%は下ネタでしたが、本当勉強になりました。

 

会場は「ゆう膳」という小料理屋さんで、小鉢、唐揚げ、おでんなど様々な料理があるようです。日本酒や焼酎も充実しております。

昨日は忘年会ということで、忘年会用の料理を出してもらったのかもしれませんが、全ての料理が美味しかったです。

 

個人的には唐揚げ(キメの細かいサクサク衣とジューシーにな鶏肉、絶妙な揚げ具合、飽きのこない醤油ベースの味付け)が最高にお気に入りです。

おでんがまた絶品!大根(味が染み渡るように丁寧に切り目が入れられ、食べやすくくずれが目立たないように角が落とされている)とスジ(最後はあなたの口の中で溶けさせてください・・・ぐらいに柔らかく、かつ、芯まで味がしみこんでいる)を食べました。

あまり酒の飲めない私は「ゆう膳」で唐揚げ定食とおでん定食が食べたいと思っております。

 

みなさん初めて行く店にはなかなか足を運びにくいものでしょうが、是非、酒飲みの人にも行ってもらいたいし、女将はお綺麗で人当たりもよく、一回行けば次回からは気楽に行けるような良い雰囲気の小料理屋さんですよ。

今度行くときは、いろいろな料理を食べてみたいと思っております。

 

 佐賀市呉服元町3-1ニューマルエイビル101 「ゆう膳」 佐賀信用金庫

 TEL 0952-40-0023 

 営業時間17:30-23:00  定休日 日曜日・祝

 

 多人数で行くなら事前にTELしてね!

 

それでは失礼します。

 

 

 

 

 

業務こぼれ話(前回の続き)

 

当劇場に足を運んで下さる奇特なお客様、こんばんは☆

劇場支配人の戸田です。

 

前回あまりに尻切れトンボ(古い)だったので、短サイクルで続きを書かせて頂こうと思いつつ、少し枕を入れさせて頂きます。

 

いよいよ明後日は衆議院総選挙ですね。

個人的には今回の選挙はあまり世間の盛り上がりを感じないのですが、現在の状況だと自民の圧勝と報道では報じられております。

得てして国民の関心が薄い選挙の後に、大きな出来事が決まったりするものです。

 

憲法を少し齧った方はお分かりになると思いますが、普通選挙権というものは先人達が努力の末に勝ち取った国民の権利ですので、是非とも行使して頂きたいと老婆心ながら思います。

最近はネットで簡単に政党の政策比較ができるサイトもあるので便利ですよね。

作成した方に感謝しつつ、私も参考にさせて頂こうと思います☆

 

 

さて枕は終わっていよいよ本題と思いきや、またまた寄り道をして本日の出来事を一つご紹介。

本日遂に佐賀地方法務局に当事務所のBOXができたらしいです!(未確認)

 

一般の方は法務局のBOXとはなんぞや??と思うと思いますが、申請後の出来上がり書類を法務局側が事務所毎に仕分けておく引き出しのようなものです。

 本日当事務所の保井さんが、法務局員の方から「作りませんか?」と言われて作って貰ったとのことです。

 

私書箱は既にあったのですが、BOXも出来てなんか法務局に事務所を認めて頂いたようで嬉しい限りです☆

正直申請件数はまだそこまで多くないのですが、福岡では私書箱等は順番待ちで新米事務所にはなかなか回ってこないという話だったので、佐賀で事務所を構えて得した気分です♪

 

最近は居宅が法務局に近い保井さんに法務局へのお使いをほぼお願いしているので、自分自身で法務局に行く機会が無くなり少し寂しく感じております(+_+)

でも事務所が遠いし、事務所でやることも沢山あるので、時短のために今はしょうがないかなぁ・・・

法務局で支配人を頻繁に見かけるようになったら、仕事が無くて暇なのかな?と心配してあげて下さい(笑)

 

 

そして明日は佐賀司法書士会の本会研修と、夜は同期レベルの忘年会です。

噂によるともうあと20日で今年も終わりらしいです。

ノルマに追われる金融機関に追われて、事務所も相変わらずバタバタしております。

 

さらにインフルエンザも流行っているという噂です。

クリスマスとお正月を病気で倒れるという悲し過ぎる状態は避けて通りたいです。

・・・まあ特に予定は無いのですが(+_+)

 

 

というわけでいよいよ失敗談です!

 

・・・が、文字数オーバーとなりましたので(嘘)

泣く泣く次回に回させて頂きます(マジでスミマセン)。

 

ウルフ張りに気力体力ともに限界を感じ、本日はここで終焉とさせて頂きます・・・

それでは皆様、酔い週末を☆

業務こぼれ話?

皆様こんばんわ☆

ときどき登場する、当劇場の支配人で新米司法書士の戸田です。

 

さて業務こぼれ話と言ってもネタになるような話で言うと主に業務での失敗談になってしまうのですが、そんなもんわざわざ公表せんでもいいだろーと思う反面で自虐ネタほど書きやすいものもないので、今後定期的に紹介していこうと思います!

(定期的に失敗があることが前提になってますが・・・)

 

 

まず大前提として、司法書士の仕事は失敗して良い仕事と言うものはもちろん1つもありません。

どんな仕事でもそうでしょうが、特に国家資格を持つ専門家に高い報酬を払って仕事を依頼するお客様は、専門家(プロ)が失敗するなんてことは全く予想しておりません!(そりゃそうだ)

また本当に困たことが起きて何とかして欲しいと思って依頼する人は、失敗して貰っては大変困ります!(俺ならキレる)

 

・・・・・しかし、どんな仕事でもそうですが・・・新米は失敗をするのです。(人間だもの)

 

僕も開業して1年強の間に、大小含めて多くの失敗があります。

 

多額の損害賠償に繋がる大きな事故はなんとか回避してきてはおりますが、それもいつ起きるか分からないプレッシャーと日々向き合ってはおります(+_+)

地雷は何処に埋まっているか分からんですからねぇ・・・・・

 

そして司法書士業界を全く知らない方に対して敢えて言い訳をさせて頂くと、司法書士試験を上がったのみで実務経験の無い新米司法書士は、仕事を始める当初は業務の事を全く何も知らないのです!

驚くことに、戸籍や住民票、契約書の見方や委任状の書き方も知りません。

 

そんなん資格試験で勉強してるんじゃないのー?と思われそうですがしてません。

 

受験で勉強するのは主に法律の条文と判例で、業務上の手続きのことなどは試験ではほぼ触れません。

極論をすれば受験知識は全く無くても実務はこなせます。

 

まあペーパーテストは落とすための試験ですから仕方ない部分もあります。

でも実務との結びつきが全く無いわけでもありません。ただ非常にアンバランスです。

 

例えるならば、

料理の事をまぁーったく知らない人が、プロの調理人向けの調理本を熟読して、材料の産地や調味料の成分に凄く詳しくなったのに、包丁の使い方やガスコンロの点け方が分からないといった感じです。

 

そんな状態で、値段が高いんだから当ー然美味しいと思ってプロの料理人の料理を食べにお客さんがお店にやって来る。という世にも怖ろしい状況から当初事務所運営が始まります。

 

だもんで開業したての頃は、毎日一度は冷や汗が一斉に噴き出す瞬間をもれなく経験しておりました。

 

なんせ一人で仕事していたので手とり足とり教えてくれる人はいなく、常に確信が持てないまま大怪我にはならんと判断したところでえいやーと取り敢えずやってみるという感じでした。

 

しかしそんなことも1年続けると慣れるもんで(分からないこと、確信がもてないこと、細かな失敗をすることに)冷や汗をかく瞬間は確実に減ったと思います(^^;

 

 

 

あーなんかダラダラ・・丁寧に前置きしていたら長くなって眠くなったので、具体的な失敗談はまた次回ということで・・・

 

急に寒くなりましたので忘年会のためにお風邪など召さぬよう。

また逢う日までご機嫌よう。おやすみなさい。

鳴呼・・なりたいです司法書士6

戸田徹郎司法書士事務所の保井です。

 

最近、いつもの仕事の中で相続登記について感じたことがあります。

 

お客様が相続登記の件で来所され様々なことを相談されます。

どこの事務所でもごくありふれた日常だと思いますが、お客様にとっては大切な人を亡くされ、まだ心の整理もつかないまま被相続人との思い出のつまった相続財産を相続人の義務だと自分に言い聞かせ公的な形で義務を全うしようとされるお客様もおられると思います。

先日、事務所に来所された旦那様を亡くされたばかりのお客様も、何事もなかったように明るい表情で話されますが、会話の止む所々でなんとも悲しく寂しげな、でもなんとかこの悲しみを乗り越えようというような表情をされていました。

そのようなお客様をお見送りする時に、ありがとうございましたとは言えず、ただ頭を下げただけになってしまいました。

 

お客様が安心して帰って頂くにはどのような言葉をかけるのが良いのでしょうか?

 

自分が逆の立場ならどのような言葉をかけてもらえると安心できますか?

 

それとも登記申請代理に感情など入れず、ただ事務的な対応で良いのでしょうか?

もちろんお客様にとっては事務的にされた方がいいという人もなかにはおられると思います。

 

しかし、保井は感情注入してしまいます。

感情注入というよりも心配りができるようにしていきたいということです。

 

相続登記相談のすべてが今回取り上げたケースではないことはご承知でしょうが、傷心冷めやらぬ相続登記相談のお客様が戸田徹郎司法書士事務所に来てよかったと思われるような事務所でありたいと思います。

 

 

業務こぼれ話 

どうも当劇場の支配人の戸田です。ときどきは出没しようと思います(^^)

 

さて内容はタイトルの通りですが、守秘義務のギリギリのところを攻めつつ業務の体験記を紹介していきます。

 

今回は少し前に出した登記申請のお話。

事務所を始めて1年強経ちますが、この間初めて嘱託登記なるものを申請しました。

申請書のタイトルもズバリ「登記申請書」ではなく「登記嘱託書」!

 

受験生時代に嘱託登記なるものがあるというのは受験知識として知ってはいましたが、イメージとして裁判所書記官だったりお役所から直接法務局に命令的に嘱託されると思っていたので、そこに司法書士が絡むことは無いと思っていました。

 

でも司法書士が行政の代理人となって申請をすれば、それは嘱託登記を司法書士が代理で出すことになるんですよねー

言われてみればそりゃそうです(笑)

 

具体的に言うと、事務所のある佐賀市大和町がまだ佐賀郡大和町だったときに大和町が買戻権者として買戻し特約の登記がされていて、存続期間満了になっていたのに消されずにそのまま残っていたというものです。

売買の前に綺麗にしとこうといった感じです。

 

買戻しの抹消とか試験みたいなことが実際にあるんですねー

また受験知識でありましたが、嘱託登記なのでこの場合義務者の権利証添付は不要でした。

 

当然やったことない申請なのでやったことある人に聞きながらも、細部は分からないので補正が入るだろうなーと思いながら時間が無かったのでとりあえず申請を出しました。

 

ちなみにこの場合登記義務者は旧大和町になり、嘱託者が現佐賀市長名になります。自作の登記原因証明情報を市役所に持って行って市長の公印を押して貰うのですが、

原因情報も自信が無かったのでダメ元で捨印もお願いしたら公印の捨印を貰えました。

 

まあ紙で出すから却下にはならんだろーと申請したら案の定法務局から補正の電話が・・・(-_-;)

 

そして補正内容にも驚きです。

法務局曰く「大和町佐賀市に合併された証拠となる書類も提出して下さい。当時の官報公告の写しで合併の記載のあるものでいいです」とのこと。

 

「え~!?それって周知の事実じゃないの~」と思いつつも法務局に歯向かうメリットは何も無いので当時の官報を探すことに。

 

幸い旧大和町役場(現在の佐賀市役所大和支所)に当時の官報が保管してあるということで写しを頂けることになりましたが、自力で官報のバックナンバーを入手しようと思ったら費用も時間もかかる話だったので補整期間に間に合わなくなってたかもしれないという結果的にまたもやギリギリの申請となってました( ̄▽ ̄;)

 

実は連件で出した名変もすったもんだで色々大変だったし、ほんに色んなことが起こるな~と実感できる申請の一つとなりました。

 

まだ開業1年ですが他にも土地の所有権保存登記とか、いくつかレアものもやってます。田舎ならではかもしれませんね(^_^;

 

そのうちまた変わったやつがあればボチボチ報告しますー

なりたいです司法書士5(行政書士試験当日編)

戸田徹郎司法書士事務所の保井です。

本日、行政書士試験を受験してまいりました。

率直に申し上げますと、難しかったです。

司法書士試験と同様に今年は問題の傾向が変わっていたと思います。

行政書士試験の仕組みをご存知でない方には解りにくい説明かもしれませんがかもしれませんが

憲法はバリ難、行政法は難、民法はバリ難、会社法は難

40字記述はバリ難油多めネギ多め、そしてラスボス一般知識はバリ難肉多め

試験全体的にはバリ難でした。

資格予備校の解答速報で早速採点しました。採点はしないでおこうと思いましたがやはり気になりますよね。

法令択一160点中112点穴埋め24点中18点で40字記述を残しこの時点で合計130点で法令分野の基準点122点を突破

そしてラスボス一般知識・・・14問中6問正解が基準点で9問正解し一般知識基準点を突破・・・

ラスボス一般知識14問中9問正解し一般知識基準点を突破・・・・・・

ラスボス一般知識14問中9問正解し一般知識基準点を突破・・・・・・

もう一回いいますね。

ラスボス一般知識14問中9問正解し一般知識基準点を突破!ヽ(´▽`)/

現段階で40字記述を残し合計点数166点

300点中180点が合格!あと14点!

40字記述は3問有り1問20点で3問で60点です。

40字記述の採点は一般知識基準点を超えた者のみが採点してもらえるので

60点中14点取れば合格です。

しかし現段階では点数は分からず合格発表を待つしかありません。

また始まる合格発表までの約3ヶ月モヤモヤ期間!ストレスで頭がハゲちゃうよ~!あっ!もう既にハゲてました。

 

いやいやしかし、行政書士試験で一区切りつき、正直ほっとしています。( ´△`)

 

明日から新たに心を整理し、尊敬する司法書士の実務を補助し、司法書士試験の勉強に誠心誠意取り組み、行政書士試験の合格発表の日を迎えたいと思います。

 

今晩はゆっくり過ごしたいと思います。

 

ちなみに40字記述の出来栄えはまあまあです。

 

 

それでは皆さんいきなり寒くなってきましたので万全の体調管理でお過ごし下さい。

 

おやすみなさい