2016年
戸田徹郎司法書士事務所の保井です。
新しい年になり、さぼっていたブログをやっと更新です。
司法書士試験を受験を初めて4回目の正月でしたが、のんびりというわけにはいきませんでしたが、長いお休みで事務所の休みより3日程多く休みをいただきました。
とりあえず3キロは太ったと思います。
僕は珍しく休みが長いと早く働きたくなるタイプで、早く働きたくてというか早く日常に戻りたいというか・・・
年明け一発目の仕事は抵当権の追加設定の申請でワクワクしていましたが、10日も休んでいたら内容を忘れていまい、念入りに確認後申請しました。
試験勉強のほうは、正月休みはまともにすることができず、やばいやばいと思いつつ5日から本格的に勉強を再開しました。
また7月にあの雰囲気の中司法書士試験を受験することを考えると憂鬱になってしまいますが、今年も頑張っていこうと思っています。
今年初更新で短めのですが、今年も新しく看板を設置して、より司法書士事務所らしくなりました戸田徹郎司法書士事務所をよろしくお願いいたします。
会社法人番号
戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。
11月2日から不動産登記申請の添付書類である資格証明書の代わりに、会社法人番号を申請書に記載すれば資格証明書の添付が不要になる取り扱いになりました。
司法書士試験の答練でも資格証明書の添付がなくなりましたが、実務では今まで添付省略ができていたN組合の合併による抵当権移転の登記原因証明情報に閉鎖登記簿を添付しなければならなくなり、昭和30年代に設定されたN組合が抵当権者の抵当権移転登記申請に閉鎖登記簿が今回5通必要になりました。
抵当権設定時から3回合併と本店移転を2回していたので5通必要をなりましたが、
僕は、閉鎖登記簿をあまり見たことがなかったので、法務局で苦戦してしまいました。
合併したつながりは、承継会社の閉鎖登記簿でわかればいいことすら知らず、登記官に何度も確認に行き、足らないときはその都度窓口で取得し、また登記官に確認の繰り返しでようやく閉鎖登記簿を取得して登記申請をしました。
他管轄の資格証明書を会社法人番号を記載することで、添付しなくて良くなったのはすごく良いのですが、今回の合併証明書は今まで添付省略できたのに、なんでいきなり添付しなければ行けなくなったのか疑問です。
しかし、疑問に思うことでもそうなったからにはしっかり勉強しとかんといかんなと思います。
今回は抵当権移転と抵当権抹消の連件申請だったのですが、これがオンラインで(特例)抵当権抹消→所有権移転→抵当権設定の連件申請だったらと思うと・・・・(^_^;)
法務省のホームページに今回のQandAが掲載されているので、コピーしてすぐ確認できる状態にしております。
ちなみに法人の印鑑証明書の取り扱いは従前のままだそうです。
ですよね?(^_^;)
それでは失礼します。
気分転換
戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。
もう11月下旬、あっという間に子供たちが楽しみにしているクリスマスと正月が
来ますね。どちらもプレゼントとお年玉がもらえるということでの楽しみだと思いますが・・・・
僕は4回目の司法書士試験の受験ために、相変わらず毎日試験勉強の日々ですが、
家の近くにTSUTAYAと積文館とスタバが一緒になった、なんといっていいのかわからない集合商業施設?ができ、そこでたまたま見かけたプレステ4の最新のゲームの画像が目に入り、釘付けになってしまいました。
長い事ゲームからは離れているため、映画のような画像のPS4のゲームが欲しくて欲しくて、ここ1週間は勉強をしながらもゲームのことが頭から離れず、気分転換のつもりで勉強の合間合間にユーチューブでPS4のゲームの動画を見てしまうようになりました。
しかも平気で2時間くらい見てしまう日もあったくらいです。
そんなある日、部屋の明かりを消し、勉強机の明かりだけでいつものPS4の動画を見ているとき、たまたま画面が暗くなり、暗くなった画面に映った僕の顔は完全にOUT!
ヤベっ(>_<)なんばしよっとかいなおいは!気分転換のつもりやったばってんが、路ば踏み外しとるやんか!
それをきっかけにいつもの世界に戻ってきました。
別に部屋の明かりを暗くして、PS4の動画を見るのは何も悪くはありません。
ただ司法書士試験に合格するまでは我慢することがたくさんあるということです。
あと2OUTで試合終了!
お前が言うなと突っ込まれそうですが、司法書士受験生の気分転換とは、民法を勉強している時の気分転換は刑法をする。
参考にはなりませんが、違う科目をやることが気分転換にするってこともいいですよ。
後見制度の講習会
戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。
最近、寒かったり、暑かったりと体調を崩しやすい中途半端な気候ですね。
今日は後見制度について、佐賀県司法書士会で家庭裁判所書記官、社会福祉士、司法書士による講習会が開かれました。戸田事務所でも後見開始の審判の申立ての依頼があり、直接後見実務を扱う方々の声に耳を傾けてまいりました。
後見制度の根幹を認識するとともに、家庭裁判所での後見開始の申立時のこと、後見開始後のこと、社会福祉士、司法書士の後見実務の取り扱いや実際にあった事例に沿ってどのような事柄に注意すべきかなど直接聞くことができ、有意義な時間になりました。
私が一番印象に残った社会福祉士の先生が実際に取り扱った事例で、、長女が意思疎通は概ね可能だが、身体障害者1種1級の手帳を保有し、褥瘡(とこずれ)の悪化の繰り返しにより医療機関や福祉施設、自宅を行き来している父母と9人の子供計11人家族のお話です。
長女の面倒を見るために父母は定職につけず、日雇いの仕事で食いつないでいる。
生活に困窮し、自宅内の衛生環境も悪くこのままでは長女の身体状態の改善も見込めない。
そこで、長女の後見開始の審判を申立をし、後見開始の審判がなされ社会福祉士が後見人となり、被後見人である長女は環境の良い福祉施設に入所し、後見人が障害者年金を管理することにより、その障害者年金に依存していた家族の生活費としてではなく、本来の使用目的である長女の福祉のために使うことができるようになりました。
それに伴って、長女の面倒を見るために定職に就くことができなかった父母も、長女の自宅介護から解放され、2人とも定職に就くことができ、長女に後見人が就いたことにより当該11人の家族の生活環境も、今後の父母の努力によって改善される方向に向かうことができたというお話でした。
後見制度は被後見人を守っていく制度であることは当然のことですが、被後見人の家族の生活環境の改善や扶養義務者の負担軽減など、被後見人を取り巻く人々のためにも有益なものであると思います。
本日の佐賀県司法書士会で開催された後見制度の講習会に携わった皆様お疲れ様でした。
最近の保井
戸田徹郎司法書士事務所の保井一宏です。
司法書士試験の合格発表後の約2週間はなかなかの忙しさで、ブログの更新をしていませんでしたが、早めの司法書士試験の答練も始まり、規則正しく勉強しております。
さて、珍しく実務のお話ですが、被相続人が残した預金の残高確認と解約及び払い戻しの手続き(31条業務)の委任を受け、相続人様から受けった情報をもとに、金融機関や証券会社に問い合わせながら上記任務を遂行しております。( ̄^ ̄)
しかしながら初めてのことが多く、専門の本を読んで勉強するより、手続き上のことは当たり前ですが、直接金融機関に出向き、ぶっつけ本番がいいですね。
金融機関ごとに手続きの仕方が違い、例えば代理人の名称の書き方が違ったり、司法書士の職印でなけらばならなかったり、個人の実印でなければならなかったり、例を挙げればたくさんあるのですが、金融機関や証券会社ごとの手続きが比較できるように一覧表をつくておくことがいいと思いました。
その後、預金の残高証明書などを発行してもらい、払い戻しの手続きに入るわけですが、一つの金融機関の手続きが終わるのは、それぞれ違いはありますが、2~3週間かかりますね。
もっと段取りよく私が手続きをすることができれば、もっと早いのかもしれませんが・・・・
ご依頼いただいた相続人様をなるべくお待たせしないよう、今以上の知識、フットワークを身につけることが課題です。
まだまだ任務も途中段階で、偉そうに書き込んでしまいましたが、Cランク司法書士補助者の保井として思ったことは、今ある情報を手がかりに、金融機関や証券会社に直接出向いていくわけですから、行員さんや他の職員さんと出向く側の手続上の認識の食い違いが無いようにするためのコミュニケーションが大切だと思いました。
もう一つ必要なことは、帰り際に「決済などで司法書士のお客様指名がないときは、是非とも戸田徹郎司法書士事務所によろしくお願いしまーす」と売り込んでおくことですね。(^-^)
日々向上日々勉強
司法書士試験の結果
戸田徹郎司法書士事務所の保井です。
今日、郵送で司法書士試験詳細な結果が送られてきました。
結果は午前90点・午後択一96点・記述不動産登記18点商業登記18点合計36点
総合222点でした。
お分かりの方もいると思いますが、総合点は合格点を超えているのに、記述の基準点が0.5点足らず今回の結果となりました。
今年は午前90点午後択一96点記述36.5点 総合点218点が合格点でした。
司法書士試験は3段階の基準点を超え、その総合点で争われます。
当然私は記述の基準点に0.5点足らず総合点が合格点を突破していても不合格なのです。
法務局の総合点表の合格点の人数が756人と実際に合格した人数が706人ということなので保井と同じ境遇の人が50人いるわけです。
てなわけで、なぜ不合格なのか原因かわかり、その部分では気持ちがすっきりしました。
早速明日から来年の試験に向け、福岡に答練や模試の申し込みに行くわけであります。
落ち込み悲しんで、勉強に手付かずな時間がもったいないので、涙は合格の時までにとっておきます。
気持ちの切り替え名人の保井でありますが、38歳にしてこの挫折感は、一生忘れないでしょう。
このブログを読んでくれた方、戸田徹郎司法書士事務所のフェイスブックを見てくれた方、フェイズブックにメッセージ残してくださる方、今までありがとうございました。
司法書士試験の事中心に、また戸田事務所のブログなのに保井中心に書かせていただきました。とても楽しく有意義な時間でした。感謝の気持ちで胸がいっぱいです。
来週からはさらにパワーアップした司法書士試験関係の及び保井中心のブログを書いていこうと思います。
今後もよろしくお願いします。
来年の司法書士試験かかってこいや~~~~~!