戸田徹郎司法書士劇場

佐賀の戸田徹郎 司法書士事務所のつれづれです。

根抵当権の指定債務者の合意登記に続く登記

ご無沙汰しております。ふと気がつくと年も明け1ヶ月が経ち、前回のブログ更新から2ヶ月が経過しておりました・・・やはり2ヶ月坊主でしたね(ーー;

毎月更新することの難易度の高さを感じざるを得ない今日この頃です・・・

 

ブログ更新も世間の皆様に事務所のことを知って頂く大切な仕事の一つとは認識しているのですが、いかんせん絶対に守らなければいけない期限があるわけではなく、どうしても優先すべき仕事があるので後手に回っているという状況です┐(´д`)┌

 

以前のように事務所の補助者の保井さんに書いて貰うおうと思っても、保井さんは戸田事務所の仕事・受験勉強・自身の仕事と戸田以上に忙しいので、なかなか頼むのも心苦しい状況にあり、やはり更新頻度が少なくなってしまっているという現状です( ̄▽ ̄;)

 

愚痴のような言い訳になっておりますが、なんとか可能なときに更新をする努力をしますので、お付き合い頂ければと思いますm(_ _)m

 

さて長い前振りの後にタイトルの話ですが、更に前振りをさせて頂くと、戸田事務所は現在実質3名で事務所を回しております。

そして戸田以外の2名も司法書士試験の受験生であり、司法書士業務の実務経験も結構積んできているので、はっきり言って司法書士業務を行うことに関しては戸田事務所の人員は少数精鋭だと自負しています。

所長としてはマンパワー率は他の事務所に負けていないという気持ちでおります☆

 

という少数精鋭の事務所において、昨日・一昨日と物議をかもした(大袈裟)話がタイトルの根抵当権の指定債務者の合意です。

正確には指定債務者合意登記の後に続く債権の範囲の変更登記の論点です。

 

依頼を受けて実際の手続きを確認していたのですが、まだ戸田自身が熟知できていなかった論点があり、現役受験生にも一緒に考えて貰いながら、内容を完全に理解するという一幕がありました(  ̄▽ ̄)

 

根抵当権の性質、登記手続き、相続による債務承継などを複合的に理解していないと、何でその登記が必要なのか分からないという論点だったので、改めて「根抵当権って難しいな~~」と感じた今日この頃でした。

 

肝心の論点の内容に関しましては、今日は長くなったのでまた後日に回そうと思います( ・∇・)

あからさまなヒキで申し訳ないですが、なるべく早くに次を更新しますので、また読んでくださいね(*^^*)